大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)221 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由について

第一点。

原審挙示の証拠によれば、原審の認定は十分首肯するに足り、右各証拠と対照す

るときは、所論乙号各証によるも、未だ原審の認定を違法となし難く、引用の判例

は本件に適切でない。所論は結局、原審が適法にした証拠の取捨判断、事実の認定

を非難するに帰し、採用できない。

第二点。

証人は真実を述べるべきであり、したがつて、証言をなすに当つては、なんら所

論の如く、さきに証人が作成した書面の記載に拘束されるべきものではない。所論

は、到底採用し難い。

第三点。

原審は、本件建物の所有権が未だかつてDに属したことはない旨認定しているの

である。それ故、右Dに対する債務名義に基づき本件強制執行をなし得ないことは

いうまでもなく、このことは、たとえ上告人において右建物をDの所有と信じ、か

つ、かく信ずるにつき所論の如き事由があつたにしても、その理を異にすべきいわ

れはない。されば原判決に所論の違法はなく、論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

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裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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